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協会概要

概要

▶名称

国際エロンゲーション・トレーニング協会

 

 

▶設立趣旨

国際エロンゲーショントレーニング協会は、エロンゲーションバンドを用いたトレーニングの理論と技術及び効果に関する研究の充実・発展を図り、健康維持・増進と疾病予防のためのトレーニング手法を開発し、社会貢献を担うことを目的に設立された団体です。

超高齢化社会を向かえる国々において医療・介護従事者を支援するために、高齢者自らが安全に、主体的に健康を維持できる身体作りの手法について普及させていくことを目標とします。

 

▶活動内容

・エロンゲーショントレーニングに関する知識の普及、調査研究、教育及び資格認定

・学術集会及び研修会等の開催

・協会員管理業務及び協会誌の刊行

・関連学術団体・企業との連携及び情報の提供及び収集

・前各号に付帯関連する一切の事業

役員

代   表   佐伯 武士  大和大学

 

副 代 表   山内 正雄  首都大学東京

 

副 代 表   宮﨑 純弥  京都橘大学

 

副 代 表   来間 弘展  首都大学東京

 

副 代 表   高村 浩司  健康科学大学

 

運営 理事   川端 昭宏  越前町国民健康保険織田病院

 

運営 理事   小谷 征輝  札幌第一病院

 

 

顧   問   儀間 智   琉球リハビリテーション学院

 

監   事   原  清和  札幌第一病院

会則

第1章 総則

 

(名称)

第1条 本会は、国際エロンゲーショントレーニング協会(International Elongation Training Association, 略名IETA)と称する。

 

(事務所)

第2条 本会の事務所を、滋賀県大津市打出浜2-1コラボしが21 4-406に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、エロンゲーショントレーニングの理論と技術・効果に関する研究の充実・発展を図り、健康維持・増進と疾病予防のためのトレーニング手法を開発し、その普及と人々の健康維持・増進と疾病予防に寄与することを目的とする。

 

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)エロンゲーショントレーニングに関する知識の普及、調査研究、教育及び資格認定

(2)学術集会及び研修会等の開催

(3)協会員管理業務及び協会誌の刊行

(4)関連学術団体・企業との連携及び情報の提供及び収集

(5)前各号に付帯関連する一切の事業

 

(広告方法)

第5条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

 

第2章 会員

 

(会員の構成)

第6条 本会の会員は、次の4種とする。

(1)一般会員

本会の趣旨及び目的に賛同し、協会の運営や活動に積極的に協力・参加するために入会した個人

(2)指導者正会員

本会の指導者認定資格を目指す又は有する者で、本会の趣旨及び目的に賛同し、協会の運営や活動に積極的に協力・参加するために入会した個人

(3)インストラクター正会員

本会のインストラクター認定資格を有する者で、本会の趣旨及び目的に賛同し、協会の運営や活動に積極的に協力・参加するために入会した個人

(4)賛助会員

高齢者・健康ビジネス等を運営または運営予定の企業等で、本会の趣旨及び目的に賛同し入会した団体

 

(入会)

第7条 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により申込み、本会の承認があったときに会員となる。

 

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納めなければならない。

 

(拠出金品の不返還)

第9条 既納の入会金及び会費、その他の拠出金品は返還しないものとする。

 

(退会)

第10条 会員は、別に定める退会届けを提出することにより、任意に退会することができる。

 

(除名)

第11条 会員が次のいずれかに該当するときには、総会の決議により、当該会員を除名することができる。

(1)本会の定款その他の規則に違反したとき。

(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

 

(会員資格の喪失)

第12条 前2条の場合のほか、会員は次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)正当な理由なく継続して1年以上会費を滞納したとき。

(2)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき。

(3)総会員の同意があったとき。

 

 

第3章 会議

 

(種別)

第13条 会議は総会及び理事会とする。

 

(構成)

第14条 総会は、すべての会員をもって構成する。

2.理事会は、理事をもって構成する。

 

(機能)

第15条 総会は、この定款に別に定めるものの他、次の事項を議決する。

(1)事業計画の決定

(2)事業報告の承認

(3)収支予算の決定

(4)収支決算の承認

(5)その他本会の運営に関する重要な事項

2.理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関する事項

(2)総会に付議すべき事項

(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催)

第16条 総会は、理事会が必要と認めたとき、または会員の2分の1以上から請求があったときに開催する。

2.理事会は、代表が必要と認めたときに開催する。

 

(招集)

第17条 会議は、代表が招集する。

 

(議長)

第18条 総会の議長は、その総会において出席正会員の中から選出する。

2.理事会の議長は、代表がこれに当たる。

 

(定足数)

第19条 総会は構成員の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。

2.理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

第20条 会議の議事は、定款に定められた場合を除き、出席構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(書面表決)

第21条 やむを得ない理由のために会議に出席できない会議構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。この場合は、前2条の規定の適用については出席したものと見なす。

2.会議構成員の過半数同意が得られた場合に限り、電話・E-mail、Fax、インターネット会議等による会議、表決を認める。

 

(議事録)

第22条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)会員又は理事の現在数

(3)会議に出席した会員の数、または理事の氏名

(4)議決事項

(5)議事の経過の概要及びその結果

(6)議事録署名人の選任に関する事項

2.議事録には、議長及び出席した会員または理事の中から、その会議において選任された議事録署名人2名以上が署名押印しなければならない。

 

(監事の出席)

第23条 監事は、会議に出席した意見を述べることができる。

 

(委員会)

第24条 代表が必要と認めるときは、理事会の承認を得て委員会を設置することができる。

 

第4章 役員

 

(種別)

第25条 本会に、次の役員を置く。

(1)代表    1名

(2)副代表   4名以下

(3)運営理事 4〜8名

(4)監 事    1名

2.代表及び副代表を理事とする。

 

(選出)

第26条 役員は、インストラクター正会員の中から理事会において選出する。

 

(職責)

第27条 代表は本会を代表し、会務を統括する。

2.副代表は代表を補佐し、代表に事故があるとき、代表が欠けたときは理事会で定めた順位により、その職務を代行する。

3.理事は、会務を執行する。

4.監事は、会務及び会計を監査する。

 

(任期)

第28条 役員の任期は、4年とする。但し、再任を妨げない。

2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3.辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(解任)

第29条 役員が次の各号に該当する場合は、総会の議決に基づき解任することができる。

(1)心身の故障のために、職務の執行に堪えないと認められるとき

(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

 

(その他の機関)

第30条 本会に、顧問及び相談役を置くことができる。

 

(報酬)

第31条 理事が報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、総会の決議によって定める。

 

第5章 資産及び会計

(資産の構成)

第32条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)財産目録に記載された財産

(2)寄付金品

(3)事業に伴う収入

(4)資産から生ずる収入

(5)その他の収入

 

(資産の管理)

第33条 資産は、代表が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

 

(経費の支弁)

第34条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

 

(事業計画及び予算)

第35条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

 

(暫定予算)

第36条 前条の規定に拘わらず、やむ得ない理由により予算が成立しないときは、会長は理事会の議決を得て、予算成立の日まで前年度の予算に準じてこれを執行することができる。

2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出と見なす。

 

(事業報告及び決算)

第37条 本会の事業報告及び決算は、理事会にて作成し、その年度末の財産目録とともに監事の監査を受け、毎会計年度終了後3月以内に理事会の承認を得なければならない。

 

(会計年度)

第38条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得なければ変更することができない。

 

(解散)

第40条 本会を解散する場合は、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を得なければならない。

 

(残余資産の処分)

第41条 本会の解散するときに存する残余資産は、本会と類似の目的を有する事業を行う者に寄付するものとする。

 

第7章 補則

(委任)

第42条 この定款の施行に際し、必要な事項は理事会の議決を得て、代表が別に定める。

 

付則 この定款は、平成27年7月21日より施行する。

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